税務サービス

投資リスクの一つであるインドネシア税務は本法律(Undang-Undang)から始まり、大統領令、財務大臣令、税務局長令、税務通達など規定のアップデートも難しいのが実態です。また、国家予算の80%以上を税収で賄っていることから、税務署からの徴税圧力も強く、どのようにインドネシア税務と付き合うかが経営の鍵となります。

弊社及び関係会社では税理士資格(USKP:C)を持った税理士が多数在籍しています。 毎月の税金計算から年次の法人・個人の所得税計算、確定申告のフォローは勿論のこと、移転価格文書の作成対応や税務調査、不服申し立て、税務裁判までの全ての対応が可能です。

税金計算、申告書作成、申告業務

毎月の源泉税(個人所得税、サービス源泉税、法人所得予納税)、付加価値税の計算から、年次の課税利益計算から翌年の予納税計算、申告書作成、申告手続きまで対応しています。

外国人の個人所得税については海外支給分の納税計算から予納税の代理納税、申告書作成まで対応しています。

赴任者の税務番号対応

外国人はインドネシア入国後に税務番号(NPWP) の取得が必要です。また、帰任時には税務番号の抹消が必要になりますが、こちらの一切の手続きを代行可能です。

移転価格文書の作成

インドネシアの移転価格文書作成義務条件は日本に比べ非常に低く(例:年500億ルピア以上の売上がある会社)、ローカルファイル(子会社文書)、マスターファイル(本社文書)の作成が必要になります。弊社では移転価格文書の作成、毎年の更新対応も可能です。

税務調査、不服申し立て、税務裁判手続き

インドネシアの税務調査は所轄税務局や税務調査担当官による裁量が強いことから、「みずもの」ではありますが、知識と経験がないと乗り越えられない場面が存在します。 弊社は毎年多くの税務調査を取り扱っていることから、時代ごとの税務トレンドをキャッチアップし対応することが可能です。

税務分析

企業様で対応された過去現在の税務手続きをレビューし、課題点の洗い出しや改善点を報告させていただきます。