インドネシアでは法人税や付加価値税などの過払いについて対象年度の税務調査を受けた結果に基づいて還付決定がなされることは既にご存知かと思われます。ただ特定条件を満たしている納税者は税務調査のステップを省略して暫定還付を受けることができます。この法律は財務大臣令39/PMK.03/2018及び2019年8月16日付で一部条項改訂(13条、14条が改訂)をされた同大臣令117/PMK.03/2019で運用されています。
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