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税務レポート(第165回)
交際費の税務

2024. 10. 3 | 税務

会社の交際費について、インドネシアと日本の税法では異なる箇所が存在します。日本では損金(税務上での費用)として認められている交際費もインドネシアでは認められない項目もありますし、その逆も存在します。交際費の取り扱いについて社内規定で定められていれば問題は起きませんが、使用する側(主に駐在員)、記帳する側(担当社員)とも正確な処理を理解されていないと税務署から指摘を受ける可能性が高い費用項目になります。

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