建設駐在員事務所は他の駐在員事務所と違い収益活動が認められている事業体になりますが、必ずインドネシア内資100%の建設業ライセンスを持っている企業とジョイント・オペレーション(JO)を作り活動しないとなりません。財務相令(2024年第79号)にてJOにおける税務規定が更新されているため、解説したいと思います。
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