インドネシアでは付加価値税(PPN)を請求する際はFaktur Pajakという税務伝票を発行する必要があることは既に理解されていると思います。それでは既にInvoice、Fakur Pajakを発行して請求してしまっている物品の返品があった場合、どのような対応が必要でしょうか。交換対応が可能な返品物であれば黙って返品を受けて同製品(商品)を在庫より払い出す対応が一番簡単であります。しかし交換不要、もしくは売買キャンセルとなった場合は単純に会計上売掛金/売上のキャンセル仕訳を行うだけでは税務的に問題が生じます。
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