現地法人、駐在員事務所設立サービス
インドネシアへの進出の際、まずは その進出形態や事業内容、必要投資額などを決める必要があります。事業内容によっては外資規制や輸入規制等が規定されていることもあることから、事前のリサーチが必須です。
弊社では、 お客様のご要望に適した進出形態の提案および、設立後を見越しての情報案内を行うとともに、 現地法人の設立、駐在員事務所の開設手続きを迅速且つ円滑にサポートいたします。
現地法人の設立
現地法人を設立する場合、外資法人である PMA(Penanaman Model Asing)と、内資法人である PMDN(Penanaman Model Dalam Negri) の 2 種類に大別されます。インドネシアでは外国人或いは外国企業による出資が 1%でもあれば「外資法人」となります。2021 年以降投資法改訂により、製造から小売りまでほとんどの事業が 100%外資にて進出可能となりました。
弊社では設立時の法務労務のほか、 設立後の会計、税務、 外国人就労関係まで経営体制構築について幅広い分野に精通しているため、ご計画されているビジネスモデルのヒアリングを行い、ワンストップで的確なアドバイスを提供いたします。
<お手続内容(一部)>
- 設立定款作成・法務人権省報告
- 納税番号取得
- 投資省データ登録
- 特別事業認可取得(小売、レストラン、建設)
- 輸入認可取得
- マスターリスト(輸入機械関税免税措置)
駐在員事務所の設立
現地法人では投資規模が大きすぎる場合や進出事前調査を現地に人員を派遣したい場合、駐在員事務所の設立が手段の一つで挙げられます。
日系企業様が設立する駐在員事務所には主に 3 種類の業態が有り、一般・商事・建設とございます。
他国同様、基本的には収益活動ができず活動範囲はマーケティングや市場調査に限られますが、建設駐在員事務所に関しては特別現地建設企業との契約や入札での参画が可能でございます。弊社では各業態に合わせたサポートが可能でございます。
<お手続内容(一部)>
- 投資省データ登録
- 納税番号取得
- 特別認可取得(建設事業)
現地法人・駐在員事務所閉鎖手続き
海外事業撤退に関しては、事業譲渡、株式譲渡、休眠、清算、減資などが考えられます。
事業撤退を検討される際は財務をクリアにする必要があり、基本的な従業員対応や行政手続きのほか潜在債務の検討が必要となります。またインドネシアでは撤退の際にも必ず税務調査が行われるため、撤退時期や手法の検討を第一に考慮していただく必要がございます。
弊社ではお客様に適した手法のご提案から支援いたします。
<お手続内容(一部)>
- 定款作成、法務人権省報告
- 株主解散、清算に関わる新聞告知
- 投資省データ抹消手続き
- 税務調査対応
- 納税番号抹消手続き